一星会会則

制定 昭和48年3月25日
改正 平成15年4月23日
改正 平成22年4月24日
改正 令和5年4月8日
改正 令和6年4月20日

第1章 総則

第1条 本会は一星会と称する

第2条 本会は会員相互の親睦及び知識の交換をはかり、あわせて千代田区立九段中等教育学校天文部並びに
    天文学の興隆発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会は、その目的を達成するため、必要な会合を催し、会員名簿、会報の発行、
    天文観測、その他適宜必要な事業を行う。

第4条 本会は、下記の者をもって構成する。
  1 特別会員
     ①母校天文部の現旧顧問教諭
     ②総会において、本会会員として適当と認められた者
  2 正会員
     母校天文部に在籍していた卒業生
    (ただし戦争時下等の特別な場合は、この限りでない)
  3 準会員
     千代田区立九段中等教育学校天文部に在籍している在校生
     *母校とは第一東京市立中学校
              東京都立九段中学校
              東京都立九段高等学校
              千代田区立九段中等教育学校
       をさす。

第2章 総会

第5条 総会は、本会における最高議決機関である。

第6条 本会は、毎年1回、定例総会を開催する。
   また、評議会の要請のあった場合は、臨時総会を開催することができる。

第7条 総会は、対面またはオンラインでの特別会員および正会員の 20 名以上の出席を定数とする。
   総会に出席する正会員への委任状はこれを認める。

第8条 総会の決議は、特別会員及び正会員の総出席者の過半数をもってこれをなす。

第9条 総会は、会長が招集する。

第10条 総会は、次の事項を行う。
(1)会務の報告及び承認
(2)財務の報告及び承認
(3)その他本会必要事項

第3章 評議会

第11条 本会は、会務遂行のため、執行機関として評議会をおく。

第12条 評議会は、会長・副会長・事務局長・事務局次長・総務部長・財務部長・
  観測部長・IT部長により構成される。

第13条 評議会は、会計年度内に1回以上の開催を基本とする。

第14条 評議会の定数は2分の1以上とする。

第15条 評議会の決議は、出席構成者の過半数をもってこれをなす。

第16条 評議会は会長もしくは事務局長が招集する。

第17条 評議会は次の事項を行う。
(1)会務の報告・企画・遂行
(2)財務の報告・企画・遂行
(3)その他必要事項

第4章 事務局

第18条 本会は、会務遂行のため、主として事務手続を行う事務局をおく。

第19条 事務局は、事務局長、事務局次長、および各部長並びに各部に所属する
   事務局スタッフにより構成する。

第5章 役員

第20条 本会には、下記の役員をおく。
(1)会長         1名
(2)副会長       若干名
(3)事務局長     1名
(4)事務局次長   1名
(5)総務部長     1名
(6)財務部長     1名
(7)観測部長     1名
(8)IT部長    1名
(9)会計監査委員 1名

第21条 役員は、総会で選任されなければならない。また、役員の兼任はこれを妨げない。

第22条 各役員の任期は1年とする。各役員の任期の満了後も、後任者の就任するまで、
  その職務を行う。

第23条 役員に欠員を生じた場合、または、その職務遂行が困難となった場合は、会長が
  代行者(代理)を選任できる。

第24条 各役員の解職は、総会の決議または、全会員の過半数の署名を必要とする。

第6章 財務

第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。

第26条 本会の経費は、寄付、その他の収入を持って、これに充当する。

第7章 改正

第27条 本会則の改正は、総会の決議を必要とする。

第8章 補則

第28条 本会の会員は、転居、転職、改姓、その他身の上に変更が生じた場合は、その
  都度事務局に連絡しなければならない。

第29条 本会の会員は、会長の同意を得て、学校別、職域別、地域別等の、本会各支部を
  設けることができる。支部の代表者は、支部所属の会員の異動、その他支部の状況につ
  いて本会に報告しなければならない。

第30条 本会が取り扱う個人情報については、以下の通り取り扱う。
(1)本会は、運用を円滑に行うため、会員の氏名、Eメールアドレス、住所、 
   電話番号の情報を収集することができる。
(2)個人情報は個人情報の保護に関する法律、および関係法令を遵守し適切に
   取り扱うものとする。
(3)本会で得られた個人情報を以下のいずれかに該当する場合を除き、他の
   会員を含む第三者への開示、提供は行わない。
  ①本人の同意がある場合
  ②法令に基づき開示・提供を求められた場合
(4)個人情報に関する事項については本会事務局が対応する。

第31条 会長は、事務局または各部の下に各種委員会を設置、または専任スタッフを配置
  することが出来る。
(1)各種専門委員会委員は、会長が選任する。各種専門委員会委員については、
  正会員以外の者を外部委嘱として充てることができる。
(2)専任スタッフは、会長の承認を得たうえ、正会員より事務局長及び各部長が選任する。

付則

第1条 この会則は、昭和48年(1973年)3月25日から施行する。

第2条 本会の最初の会計年度は、第25条の定めによらず、本会則施行の日から翌年の
3月31日までとする。

第3条 本会の事務局の位置、代表者は別紙に示す場所におくこととする。
なお、付則第3条については、平成15年4月23日より施行する。